利府青葉台テレビ共同受信施設管理組合規約(平成31年2月17日改定)
第1章 総 則
第1条 (名 称) 本組合は、「利府青葉台テレビ共同受信施設管理組合」 (以下「CATV管理組合」という)と称する。
第2条 (所在地) CATV管理組合の事務所を宮城郡利府町青葉台に置く。
第3条 (目 的) CATV管理組合は、「ヒューマックスタウン利府青葉台」及び隣接する「シアンズコート利府青葉台」等の団地(以下「本団地」という)に設置された、テレビ共同受信施設(以下「CATV施設」という)を維持管理するため、必要な業務を行うことを目的とする。
第2章 組合の業務
第4条 (業 務) CATV管理組合は、第3条の目的を達成するために次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) CATV施設の維持管理に関すること。
(2) 組合費の徴収および保管ならびに支出に関すること。
(3) その他前各号の業務を行うにつき必要な事項に関すること。
第5条 (施設の範囲) CATV施設とは、本団地に設置されたマスターアンテナ、ヘッドエンド、電源供給器、増幅器、タップオフ、保安器ならびに同軸ケーブルをいう。
第6条 (CATV管理組合業務の委託) 理事長は、理事会の承認を得た者にCATV管理組合の業務の一部を委託することができる。
第3章 CATV管理組合員
第7条 (資 格) 1.CATV管理組合の組合員(以下「組合員」という)は、本団地内の土地の所有者であり、かつCATV施設の利用者とする。
2. 建物および土地の所有者が共有名義である場合は、その代表者を持って組合員とする。
3. 組合員は本規約のもとに平等の権利および義務を有する。
4. 株式会社ヒューマックスは、組合員が30名に達するまでの間、「準組合員」となり第4条に定めた業務の一部を代行するものとし、組合員が30名に達した後は、自動的に脱退するものとする。
5. 株式会社ヒューマックスは、組合員が30名に達した時点において組合員と協議の上、第16条の定めにかかわらずCATV管理組合の役員を任命することができるものとする。
第8条 (権利義務の継承) 組合員は、自己の所有する土地を売買その他の原因により第三者に譲渡した場合は 、すみやかにその旨を書面をもってCATVT管理組合に届け出るものとし、その新たなる所有者(新組合員)に組合員としての権利義務の一切を継承させるものとする。
第9条 (組合費) 1.組合員は「ヒューマックスタウン利府青葉台 土地売買契約」等の土地売買契約に基づく、残代金支払時に組合費の内、CATV施設維持管理基金として1区画(集合住宅の場合においては各集合住宅の敷地全体を1区画とする)金90,000円也を株式会社ヒューマックスまたは株式会社西洋ハウジング等(以下、株式会社ヒューマックス等)を通じてCATV管理組合に支払うものとし、又、本団地への入居時以降は組合費の内、維持管理費として1戸につき年間2,000円也を、CATV管理組合に支払う(支払いは半期毎とし、青葉台町内会費支払い時に各1,000円也をCATV管理組合に支払う)ものとする。ただし、維持管理費の日割計算はしないものとし、かつ既に支払った上記組合費については、事由・名目の如何を問わず返還しないものとする。
2. 前項の施設維持管理基金は、施設の補修、機器の交換等の費用に充当するものとする。
又、各組合員がCATV施設を利用開始する際のタップオフから各住居の保安器への接続工事費についてもこの基金より充当する。
3. 第1項の維持管理費は、次の各号に掲げる費用に充当する。
(1) CATV施設の維持管理費。
(2) CATV施設用電柱の使用料。
(3) アンテナ用地に対する公租公課。
(4) その他組合員が共同で負担することが必要と認められる費用。
4. CATV管理組合は、天災地変等によりCATV施設が破損した場合、あるいは大規模な修理・修繕が発生した場合は、臨時組合費を徴収することができる。
第10条 (入居届出) 組合員は、入居に際し予めCATV管理組合に届出をするものとし、CATV管理組合は、タップオフより各住居の保安器までの接続工事を前条の施設維持管理基金にて行なうものとする。尚、各住居内の工事は組合員の負担とする。
第11条 (財産の帰属) CATV管理組合の資産は組合員平等の持分とする。
第4章 組合の運営
第12条 (総会の議決権) 組合員は建物一戸につき一の議決権を有する。
第13条 (総会) 1.総会は理事長が招集する。
2. 総会は毎年1回2月に招集する。
3. 臨時総会は必要な都度招集する。
4. 総会の議長は理事長が行なう。
第14条 (議決事項) 次の各号に掲げる次項は、総会の議決を得なければならない。
(1) CATV管理組合規約、規則の設定、変更または廃止。
(2) 役員の専任、解任。
(3) CATV管理組合の収支予算計画の決定および変更。
(4) CATV管理組合の決算の承認。
(5) 組合費の決定または変更ならびに賦課の方法。
(6) CATV管理組合の運営または業務執行に関する基本的な方法の決定または変更。
(7) CATV管理組合に帰属する財産の処分に関する事項。
(8) 本規約に定めのない事項。
第15条 (議決の方法) 1.総会の議決は第12条に定める議決権総数の過半数を有する組合員が出席し、出席組合員の過半数によりこれを決める。
2. 議決権は同居家族または署名捺印による委任状を所持する他の組合員による代理人によって行使することができる。
3. この規約により、総会において議決されるものとされた事項について第12条に定める議決権総数の過半数にあたる組合員の書面による合意があった場合は、議決があったものとする。
第5章 役 員
第16条 (役員) CATV管理組合には次の各号により、組合員の中から選任した役員を置く。
(1) 理事7名とし、理事の互選により理事長1名,副理事長1名を決定する。
(2) 監事は1名とし、組合員の中から選任する。
(3) 前各号理事および監事は総会により選任する。
(4) 役員には手当てを支給することができる。
第17条 (役員の忠実義務) 役員は規約および総会の議決を遵守、CATV管理組合のために誠実にその職務を遂行する義務を負う。
第18条 (役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員または増員による役員の任期は現に存する他の役員の任期に従う。
第19条 (理事会) 1.理事は総会の議決および規則等に基づくCATV管理組合の業務を執行する。
2. 理事会は、必要の都度理事長が召集し、開催する。
3. 理事会の議事は理事の過半数が出席し、その3分の2以上の同意で決定する。
第20条 (理事長および副理事長) 1.理事長はCATV管理組合を代表し、理事会の議決に基づいて、CATV管理組合の業務を執行する。
2. 理事長の執行するCATV管理組合業務に関して、理事長が得た債権および債務は組合員全員におよぶ。
3. 理事長は総会においてその業務に関する報告をしなければならない。
4. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時または理事長が欠けた時はその職務を代行する。
5. 理事長はその職務の一部を理事に委託することができる。
第21条 (監 事) 1.監事はCATV管理組合の財産の状況およびCATV管理組合の業務執行状況を監査し、その結果を総会において報告する。
2. 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
第22条 (役員の兼職禁止) 理事および監事は、監事および理事を兼ねてはならない。
第23条 (役員の責任) CATV管理組合に、自己の過失により損害を与えた役員は、CATV管理組合に対して損害賠償の責に任ずる。
第6章 会 計
第24条 (会計年度) 会計年度は毎年1月1日から同年12月31日迄とする。
第25条 (予 算) 1.理事長は予算書を作成し、総会に提出し、その承認を得なければならない。
2. 理事長は総会の議決により承認された予算書に基づいて、収支を行なうものとする。
第26条 (会計報告) 理事長は毎年2月末日までに前年度の収支状況ならびに前年度の財政状態を組合員に対して報告しなければならない。
第27条 (余剰金等) 当会計年度の余剰金は、翌会計年度に繰入れることができる。ただし不足した場合は、全組合員に対し報告し、当該不足分を一定の方法により徴収することができる。
第28条 (帳 簿) CATV管理組合は、会計帳簿および総会議事録等を保管し、組合員の請求があった場合は、これを閲覧させなければならない。
第7章 附 則
第29条 株式会社ヒューマックス等はCATV施設を設置し、このCATV施設は竣工の都度、CATV管理組合に移管するものとする。
ただし、株式会社ヒューマックス等はCATV施設のCATV管理組合への移管後も、このCATV施設を無償にて使用できることをCATV管理組合として承諾するものとする。
第30条 CATV管理組合は前条のCATV施設移管後、株式会社ヒューマックス等および新規加入者がケーブル接続工事等を行なうについて、異議なくこれを承諾するものとする。
第31条 (メンテナンス) 組合および組合員は、その施設の保安および補修が必要となった場合は、予め指定した取り扱い業者へ工事依頼することを承諾するものとする。
第32条 (罰 則) 組合員が組合費を支払わないなど規約に違反し、または理事会の勧告に従わない時は、理事長は理事会の議決を得て組合員に対して、費用の徴収について延滞金を付加する等必要な措置をとることができる。